2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
今回の法改正によりまして、株式会社等による農地取得特例の期限を延長することとなっています。農地は農業を営む上で必要となる基本的な生産基盤であり、我が国のように、国土が狭く、かつその三分の二は森林が占めるという自然条件の下、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し効率的に利用することが必要であると理解をしております。
今回の法改正によりまして、株式会社等による農地取得特例の期限を延長することとなっています。農地は農業を営む上で必要となる基本的な生産基盤であり、我が国のように、国土が狭く、かつその三分の二は森林が占めるという自然条件の下、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し効率的に利用することが必要であると理解をしております。
二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
○政府参考人(佐藤朋哉君) 本特例につきましては、企業による農地所有に対する様々な懸念があったということを踏まえまして、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす区域に限定をいたしまして、かつ、今御指摘ありましたように、期間も五年間に限定をした上で、試験的な事業として株式会社等による農地所有を認めることとしたというふうに承知をしております。
ただ、やっぱりこの消費者行政については、幾ら消費者庁としてガイドラインを出していただいているんですが、根本的な懸念は、株式会社等の営利企業の事業者に受託させるということの根本が解決されないというものを指摘せざるを得ません。 どんな課題があるかというと、たくさんあるんですが、二つに絞りたいと思います。 一つ目は、相談業務と事業者指導、そして啓発業務というのは一体の関係です。
特に、株式会社等によります農地取得特例につきましては、そういった活性化の役割を果たしていましたので、養父市長から、広瀬市長から強く期限の延長もその場で求められ、その後も折につけ求められてまいりました。 これを踏まえまして、今回の、本特例の期限を二年間延長するという法案を出させていただいたところでございます。
これまでも質疑があっております、株式会社等による農地取得特例の期限延長についてお尋ねをいたします。 私の地元長崎県も、離島、半島、中山間地が大変多くて、平たん地が乏しい農業県でございますので、高齢化による担い手不足や耕作放棄地の問題は大変深刻な状況であるというふうに受け止めております。
につきましては、既に全国化されておりますけれども、農業生産法人の設立に関する特区要件緩和、役員要件を緩和するという規制の特例が特区で始まりまして、それが、その後、農地法改正されて、農地所有適格法人制度という形で全国展開をされておるんですけれども、特区の特例としての、農業生産法人の役員要件の緩和という特例を活用して、養父市で農業生産法人を設立して農業に参入されておられますが、今この法案に盛り込まれております株式会社等
私たちは、既に体力がある株式会社等の一般法人に対して農業参入等の制限も緩和していくべきじゃないか、そこで競争力を一つのエンジンとしてつくっていくべきじゃないかなというふうに思いますが、その点についての御見解をいただけたらと思います。 〔委員長退席、宮腰委員長代理着席〕
○国務大臣(武田良太君) 日本電信電話株式会社に対する総務大臣の権限としては、日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく取締役及び監査役の選解任の認可、また定款の変更等の認可、毎事業年度の事業計画の認可などがございます。
二、郵便サービスの水準を変更するに当たっては、日本郵便株式会社等と連携し、利用者に対する適切な周知を図るとともに、サービス提供に混乱が生じることがないよう指導監督を行うこと。また、日本郵便株式会社において、日刊紙、選挙運動用の通常葉書の配達頻度が確保されるよう、十分配意すること。
二 郵便サービスの水準を変更するに当たっては、日本郵便株式会社等と連携し、利用者に対する適切な周知を図るとともに、サービス提供に混乱が生じることがないよう指導監督を行うこと。 三 日本郵便株式会社が将来にわたり、郵便サービスを維持し、全国あまねく安定的にユニバーサルサービスを提供する責務を果たすことができるよう、必要な措置を講ずること。
このような観点から、例えば、近時、マネーロンダリングやテロ資金対策の国際基準を策定している政府間会合であるFATFの勧告を踏まえまして、平成三十年十一月から、定款認証を行う際に、株式会社等の実質的支配者となるべき者を申告させる制度を導入するなど、現代的な課題にも対応する取組を行っているところでございます。
課税の在り方について、令和三年度の税制改正では、株式会社等の民間の法人が所有する文化施設の活動を一層促進する観点から見直しを要望したいというふうに考えております。 なお、対象となる文化施設の範囲や具体的な内容については今後検討が必要となるため、丁寧な議論を行ってまいりたいと考えております。 ありがとうございます。
それが更に再々々委託ということで、外注かもしれませんけれども、パソナ、大日本印刷株式会社、トランスコスモス株式会社等に再々委託されている。それで、電通ライブに残っているお金は、じゃ、幾らなんですかということを問われて、経産大臣、先ほど、百七十九億円が電通ライブに残っているとおっしゃいましたね。本当ですか。 きのう七時から、このサービスデザイン推進協議会は初めて記者会見を行われました。
これは、こういう、いわゆる決算、貸借対照表をしっかり公示していくという制度は、当然、社団、財団、あるいは会社についても、株式会社等についても、法律で義務づけられています。ところが、その解説書を読むと、今読んできました、ほとんどやっている人はいません。やっていないんですね。いや、やっていますよ、やっているけれども、やっていない人がむちゃくちゃ多い。むちゃくちゃ多い。
連携法人は、医療法人、株式会社等営利法人なども社員となることができますが、総会の議決権は定款に委ねられております。地域における影響力、規模などにより、行使できる議決権の数に差を付けることもできるのですか。大規模法人等が多数を占め、連携法人の運営を主導することも可能になるのではありませんか。
○議長(山東昭子君) 日程第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長若松謙維さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若松謙維君登壇、拍手〕
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
それから、融資につきましては、先ほどの医療機関と同様に、福祉医療機構の無利子無担保の融資、それから株式会社等で民間金融機関から借入れをされている場合もございますが、信用保証協会のいわゆるセーフティーネット保証五号の対象にもしております。
○国務大臣(高市早苗君) 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
西田 実仁君 片山虎之助君 柳ヶ瀬裕文君 伊藤 岳君 国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等
○委員長(若松謙維君) 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和二年四月十六日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
令和二年四月十六日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和二年四月十六日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律
○議長(大島理森君) 日程第三、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長大口善徳君。 ――――――――――――― 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔大口善徳君登壇〕
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 電話サービスが国民生活に必要不可欠なものであることに鑑み、NTT東西が他の電気通信事業者の設備を用いて電話サービスを提供する場合にも、利用者の安定的なサービス利用を確保する品質を維持できるよう、指導監督を行うこと。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ――――――――――――― 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
説明を聴取した後、共同出資会社の一つである三菱商事太陽株式会社等を視察いたしました。同社では、六〇%以上の従業員が何らかの障害を持っているとのことであり、それぞれの能力に合わせて、システム開発やデータ入力等の業務に従事されているとのことです。